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制限回数を超えるリハビリ2016年6月22日

はじめまして!富家病院医事課の大野と申します。

普段は受付の壁裏で入院患者様の会計入力やお会計に関する各種相談を担当しております。

 

こちらのナラティブブログに、リハビリテーションの風景や患者様がリハビリを頑張っている様子が度々掲載されていますが、このリハビリテーションに期限が設けられているのをご存じでしょうか?

そうです!数年前の診療報酬改定で、患者様の疾患別に(脳血管疾患180日、運動器疾患150日、心大血管疾患150日、呼吸器疾患90日、廃用症候群120日)保険で適用されるリハビリ期間は決められてしまっているのです。

この期間を超えると月13単位までは保険適用になりますが、それを超えてリハビリテーションを行う場合は、選定療養として自己負担することになります。

月13単位までとは・・・ リハビリテーションは1単位20分。 1回のリハビリが40分とすると1回2単位を費やすこととなり、月6回しかリハビリテーションが行えない。となります。

患者様の病状により、稀に13単位を超えてリハビリテーションが保険で行える場合もありますが、基本的には月6回のリハビリテーションとなってしまいます。

制限日数(期間)を超えたリハビリテーションは、「効果がない」「意味がない」と話される方も居られますが、当院では「効果がない、意味がないリハビリテーションは無い!」と考えています。

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当院では現在、患者様やご家族様のご要望に応じて選定療養にてリハビリテーションを実施しています。勿論、患者様の病状やご容体により、ご期待にお答えすることが出来ないこともありますが、一度専門であるリハビリスタッフにご相談してみては如何でしょうか?

ご希望があれば大野が窓口となってご相談の場を設定させていただきますので、どうぞお気軽にお声をかけて下さい。

カテゴリー:富家病院

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